「金を売ったら確定申告しなきゃいけないの?」

雑記

2023/11/21

こんにちは、クラタセブンです!

地金価格の高騰が止まらず、当店でもたくさんのお客様にお買取りさせていただいております。
ですので、そろそろ当店でもこの話題に触れたいと思います。


「金を売ったら確定申告しなきゃいけないの?」問題です!



ちなみに書いているとき難しくて頭が痛くなりましたが、不勉強だった自分が悪いのです。
ご利用いただくお客様の力となれるよう頑張って書かせていただきます。
間違っている認識があればこっそり教えてもらえると助かります。

結論から言いますと、


「売却金額」<「購入にかかった費用」→ 申告不要
「売却金額」>「購入にかかった費用」→ 譲渡益が50万円を超える場合は申告必要(譲渡所得)



です!
あまりにもざっくり述べてしまったので細かく見ていきましょう!






【インゴット(金地金)を売却した場合】



売却したものは全て課税対象ですが、譲渡益の金額によっては申告不要となります。
例を交えて見ていきましょう。

(例)インゴットを200万円で売却した。購入したときにかかった費用は100万円だった。


はじめに「譲渡益」を計算します。
譲渡益は「売れた金額 ― 購入時にかかった金額」となります。売れた金額そのままではないのです。
金額が出たら、所有期間によって下記の計算式にあてはめます。

■短期譲渡所得(譲渡した年の1月1日時点で所有期間が5年以内のもの )にあたる場合
1年間で得た譲渡益の合計 ― 特別控除額50万円
100万円 ― 50万円 = 50万円

が総合課税対象になります。50万円そっくりそのまま引かれるわけではありませんよ~!

■長期譲渡所得(譲渡した年の1月1日時点で所有期間が5年を超えるもの)に当たる場合
(1年間で得た譲渡益の合計 ― 特別控除額50万円 ) ÷ 2
(100万円 ― 50万円)÷ 2 =25万円


もうお気づきかと思いますが、譲渡所得では所有している期間がポイントになります!
算出された譲渡所得は他の所得と合算され、そこから年間の所得税額が算出されます。(これが総合課税のややこしいところ)

POINT
・特別控除の50万円を差し引いてプラス算出されなかった場合は申告不要。
・式を見ると「1年間で得た譲渡益の合計」と書かれているように、この他にも売却によって得た利益があれば、合計して計算する必要があります。
・所有期間によって大きな差があるので、特別売る必要がないのであれば長期に該当するまでの保有がおすすめです。





【地金を使用したジュエリー類(生活用動産)を売却した場合】




金地金とジュエリー類は扱いが異なります。
生活用動産とは家具、衣服、自動車、書籍、貴金属など生活に通常必要な動産のことを指します。
同じ譲渡所得でも「生活用動産の譲渡による所得」は課税対象になりません。
※ちなみに金地金製品は一般動産扱いのようです

「なーんだ!じゃあどれだけ売っても気にすることないのね」
と思ったアナタ!注意です。例外があります。

貴金属や宝石、書画、骨とうなどで
「1個または1組の価額が20万円」を超えるものの譲渡
による所得は課税対象です!



ここで問題です!

Q.指輪が60万円で売れ、購入にかかった費用は50万円だった
これは課税対象となるでしょうか?

「差し引いてみると譲渡益は10万円だから大丈夫でしょ?」と思った人、間違っているのです。
「価額」とは品物の値打ちに相当する金額なので、売れた金額が30万円を超えた時点で課税対象となります。
この点がちょっと分かりづらいですよね。
計算式は所有期間を含め、金地金の場合と同じです。

比較してまとめますと、


・指輪が60万円で売れ、購入金額は50万円だった → 課税対象だが譲渡益が50万円以下となるので申告は不要
・指輪が60万円で売れ、購入金額は5万円だった → 課税対象で譲渡益が50万円以上となるので申告が必要


POINT
・生活用動産でも課税対象となる場合がある。
・金地金とジュエリー製品では扱いが異なる。




いかがでしたでしょうか。
なんとなくでもイメージが掴めたのなら万々歳です。

お手持ちの金製品がいくらになるのか知りたいという場合はお気軽にご相談ください。
査定のみで売却しなくてもOKです!
安心安全の老舗質屋クラタセブンのご利用お待ちしております。


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